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よくある質問:産業廃棄物と一般廃棄物の違いは何ですか?

産業廃棄物

産業廃棄物 収集運搬廃棄物とは、汚物または不用物であり、固形状または液体のものをいい、産業廃棄物法では、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2つに分類されます。
※産業廃棄物は略して「産廃」と呼ばれています。

廃棄物のうち、事業活動に伴って発生するものが「産業廃棄物」です。つまり、家庭で個人が発生させるごみ(一般廃棄物)以外の廃棄物のことをいいます。

また、産業廃棄物のうち、人の健康または、生活環境に被害を及ぼす恐れのある特に有害な廃棄物(毒物を含んでいたり、爆発したり、感染したりする危険なもの)を「特別管理産業廃棄物」といいます。

廃棄物の分類

廃棄物一般廃棄物-家庭廃棄物一般家庭から出るごみ、し尿、浄化槽に係る汚泥
-事業系一般廃棄物事業活動に伴って出る廃棄物で産業廃棄物でないもの
(事務所、商店、飲食店、食堂、小売店等)
-特別管理一般廃棄物PCBを使用した廃家電製品等
産業廃棄物-産業廃棄物事業活動に伴って生じた廃棄物で法で定める21種類
(燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、
ゴムくず、金属くず、鉱さい、ガラスくず・コンクリートくず
及び陶磁器くず、がれき類、ばいじん)
その他特定の事業活動に伴うもの
-特別管理産業廃棄物事業活動に伴って生じた廃棄物で爆発性、毒性、感染性等のあるもの
(廃油、廃酸、廃アルカリ、感染性廃棄物、特定有害産業廃棄物)


株式会社イマナガの産業廃棄物及び特管管理産業廃棄物、収集運搬の許可・認定

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許可認定地域については許可・認定証一覧をご覧ください。

※一般廃棄物につきましては、回収・持ち込みは受け付けておりません。