株式会社イマナガ » よくある質問 » 産業廃棄物と一般廃棄物の違いは何ですか?
廃棄物とは、汚物または不用物であり、固形状または液体のものをいい、産業廃棄物法では、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2つに分類されます。
※産業廃棄物は略して「産廃」と呼ばれています。
廃棄物のうち、事業活動に伴って発生するものが「産業廃棄物」です。つまり、家庭で個人が発生させるごみ(一般廃棄物)以外の廃棄物のことをいいます。
また、産業廃棄物のうち、人の健康または、生活環境に被害を及ぼす恐れのある特に有害な廃棄物(毒物を含んでいたり、爆発したり、感染したりする危険なもの)を「特別管理産業廃棄物」といいます。
廃棄物 | 一般廃棄物 | -家庭廃棄物 | 一般家庭から出るごみ、し尿、浄化槽に係る汚泥 |
-事業系一般廃棄物 | 事業活動に伴って出る廃棄物で産業廃棄物でないもの (事務所、商店、飲食店、食堂、小売店等) | ||
-特別管理一般廃棄物 | PCBを使用した廃家電製品等 | ||
産業廃棄物 | -産業廃棄物 | 事業活動に伴って生じた廃棄物で法で定める21種類 (燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、 ゴムくず、金属くず、鉱さい、ガラスくず・コンクリートくず 及び陶磁器くず、がれき類、ばいじん) その他特定の事業活動に伴うもの | |
-特別管理産業廃棄物 | 事業活動に伴って生じた廃棄物で爆発性、毒性、感染性等のあるもの (廃油、廃酸、廃アルカリ、感染性廃棄物、特定有害産業廃棄物) |
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許可認定地域については許可・認定証一覧をご覧ください。
※一般廃棄物につきましては、回収・持ち込みは受け付けておりません。