識別表示とは?|福岡県の産廃業者イマナガの産廃用語集
株式会社イマナガ » 産廃用語集 » 識別表示
「資源有効利用促進法」の「指定表示製品」に指定された製品には、それぞれ識別マーク表示が義務づけられています。これまで、スチール缶(飲料・酒類が充填されたもの)、PETボトル(飲料・酒類・醤油が充填されたもの)、密閉型アルカリ蓄電池(ニカド電池)が指定されていたが、平成13年4月より塩ビ製建設資材、紙製、プラスチック製容器包装、密閉型ニッケル・水素蓄電池等が追加されました。
環境省 産廃情報ネット 社)全国産業資源循環連合会 社)福岡県産業資源循環協会
↑ページの先頭へ