マニフェストについて

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マニフェスト制度とは

排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、マニフェスト(産業廃棄物管理票)に産業廃棄物の種類・数量・収集運搬業者名・処分業者名などを記入し、
業者から業者へ、産業廃棄物とともにマニフェストを渡しながら処理の流れを確認する仕組みです。
その際に廃棄物の処理が、適正に実施されたかどうか確認するために作成する書類のことをマニフェスト(産業廃棄物管理票)といいます。

排出事業者には、マニフェストを作成して「委託した産業廃棄物が適正に処理されたか否か」を確認する義務が課せられており、運搬業者、中間処理業者、最終処分業者はそれぞれの処理後に、処理終了をマニフェストに記載し、排出事業者へ返送しなければなりません。
そして、排出事業者が返送されたマニフェストを受取ることで、委託内容通りに廃棄物が処理されたことを確認することができます。

マニフェストフロー

マニフェストの流れ

イマナガ・マニフェスト自主管理基準

顧客先への返送B2・D票・・・・・50日以内
E票 ・・・・・・・150日以内
ファイルは曜日ごと
2次マニフェスト返送待ち分
マニフェストE票
マニフェスト管理システムの処分完了一覧にて確認
150日を越えないよう処分先へ電話連絡

電子マニフェスト

電子マニフェストはマニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の各事業者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする
仕組みです。

情報処理センターは、廃棄物処理法第13条の2の規定に基づき公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが電子マニフェストシステムの運営を行っています。
電子マニフェストを利用する場合、排出事業者と委託先の収集運搬業者、処分業者の各事業者が加入する必要があります。

電子マニフェスト

熊本県のマニフェストフロー

熊本県におけるマニフェストの対応は、K票の提出など一部他県と異なります。

紙マニフェストと電子マニフェストの運用比較

 項目紙マニフェスト電子マニフェスト
排出事業者マニフェストの交付・登録廃棄物を収集運搬業者、または処分業者に引渡しと同時にマニフェストを交付

廃棄物を収集運搬業者、または処分業者に引渡した日から3日以内にマニフェスト情報を情報処理センターに登録

  • 3日以内とは、廃棄物を引き渡した日を含まない(以下同様)
処理終了確認
  1. 運搬終了報告:B2票とA票を照合して確認
  2. 処分終了報告:D票とA票を照合して確認
  3. 最終処分終了報告:E票とA票を照合して確認
情報処理センターからの運搬終了報告、処分終了報告、最終処分終了報告の通知(電子メール等)により確認
マニフェストの保存
  1. 交付したマニフェストA票を5年間保存
  2. 収集運搬業者および処理業者より送付されたB2票、D票、E票を5年間保存
マニフェストの保存が不要(情報処理センターが保存、5年分は常時確認可能)
産業廃棄物管理票交付等状況報告都道府県・政令市に自ら報告情報処理センターが都道府県・政令市に報告するため、報告が不要
収集運搬業者運搬終了報告運搬終了日から10日以内に、必要事項を記載したB2票を排出事業者に送付運搬終了日から3日以内に、必要事項を入力して情報処理センターに報告
マニフェストの保存B1票と処分業者より送付されたC2票を5年間保存マニフェストの保存が不要(情報処理センターが保存、5年分は常時確認可能)
処分業者処分終了報告処分終了日から10日以内に、必要事項を記載したC2票を収集運搬業者、D票・E票を排出事業者に送付処分終了日から3日以内に、必要事項を入力して情報処理センターに報告
マニフェストの保存C1票を5年間保存マニフェストの保存が不要(情報処理センターが保存、5年分は常時確認可能)
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